令和4年4月改正
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準

当院は、以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。

  1. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
  2. 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
  3. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  4. 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  5. 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
  • GARALLY